石川県弓道連盟シルバー会規約
H16.5.26
(名称)
第1条 本会は、石川県弓道連盟(以下県弓連と云う)シルバー会と称する。
(組織)
第2条 本会は、県弓連に所属する60歳以上の会員(当該年度中に60歳となる者を含める)でシルバー会会費納入者をもって構成する。
(事務所)
第3条 本会の事務所は金沢市内に置く。
(目的)
第4条 本会は、弓道修錬を通じて会員相互の親睦を図り、もって健康の維持・増進並びに人格・情操の向上に資するとともに、健全な社会文化・秩序の醸成に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(ア)県弓連及び傘下の弓道団体が実施する弓道競技会への参加・共催。
(イ)本会主債の弓道競技会、納射会、研さん会および懇親会の実施。
(ウ)石川県主催ゆうゆう石川スポーツ・文化交流大会弓道競技会の共催。
(エ)全国健康福祉祭(ねんりんピック)大会に出場する選手・役員を推薦し、選考委員会に諮る。
(オ)その他本会の目的達成に必要な事項。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。任期は2年とし、改選年度は県弓連の改選年度に合わせ、再任を妨げない。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)運営委員 会員の10%程度の員数
(会長)
第7条 会長は、県弓連理事会において選出され、県連会長から委嘱を受ける。
2.会長は、本会を統括する。
(副会長)
第8条 副会長は、役員会において選出し、会長が委嘱する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは職務を代行する。会長特命事項があればこれを処理する。
(事務局長)
第9条 事務局長は、役員会において選出し、会長が委嘱する。
2.事務局長は、本会の事務一般を総括し、役員会の議長を務める。
(会計)
第10条 会計は、役員会において選出し、会長が委嘱する。
2. 会計は、本会の会計を処理する。
(運営委員)
第11条 運営委員は、役員会において選出し、会長が委嘱する。
2. 運営委員は、第5条に定める、本会の事業の実務を行う。
(会議)
第12条 本会の会議は、役員会及び四役会(会長・副会長・事務局長・会計の四役)とする。
(経費)
第13条 本会の経費は、会費、県弓連助成金及び寄付金をもって当てる。
2.会費は、会員1人年間1,000円とする。
(付則)
第14条 本会の時限事業として、2010年開催予定の全国健康福祉祭石川大会に備え、資料の収集、企画提案資料の作成および事前視察を行う。
(2)本規約は、平成16年5月26日から運用する。