石川県弓道審査実施要項(例規)
(石弓連 第 8号 62.3.24 )1.期 日 年間スケジュールのとおり。
(石弓連 第 9号 63.2.24 一部改正)
(石弓連 第95ー2号 H 7.2. 5 一部改正)
(石弓連 第96-8号 H 8.2. 4 一部改正)
(石弓連 第98-2号 H10.1.20 一部改正)
(石弓連 第98-8号 H10.4. 1 一部改正)
(石弓連 第 97号 H14.3. 9 一部改正)
2.会 場 年間スケジュールのとおり。
3.審査種別
定期審査 級位及び段位(受審は無指定と段位の四段まで)
級位審査 無指定審査 (受審は無指定のみで合格は5級から1級・初段まで)
4.日 程 月日、開始時刻、種別、科目等は年間スケジュールのとおり。
5.請求段級位 段位は初段から受審請求ができ、級位は「無指定」で請求する。
6.審査方法
(1)級位の部 無指定として行射の審査成績に応じて5級から1級又は初段をあたえる。
(2)段位の部 初段より四段の段位は、行射の審査及び学科試験の総合成績により合否を決定する。
註:受審者は、現段位が、その認許された日から満5か月以上を経過していなければならない。
また、初心者が受審する場合についても、満5か月以上の経験を要するものとする。
7.申込み期日とその方法
(1)締切り日10日前(必着を厳守のこと)
(2)申込み先 〒920ー0811 金沢市小坂町西8ー3 石川県立武道館内
石川県弓道連盟事務局あて 076ー251ー5721 FAX 076-251-5669
(3)申込みは所定の審査申込書に記載し、所属(学校)団体を経て提出すること。
(4)審査申込書には、所属(学校)団体長又は加盟団体長の認証印を受けること。
(5)審査申込書の提出時には、審査料を振り込むこと。
(各団体ごとに纏めて、段位、級位ごとの人数、受審料及び送金方法を一覧表にして添付すること。)
なお、郵便振替で送金の場合は、審査申込書にその旨朱書すること。
郵便振替口座番号 0075ー2ー4713
加入者名 石川県弓道連盟審査部
(6)受審者は審査申込書提出時までに、石川県弓道連盟の該当年度登録料を納入済であること。
(7)弓の重なりがある場合は、その旨を記載したメモを添付のこと。
8.注意事項
(1)審査申込書は(級位から五段まで)使用できる全日本弓道連盟会長あての審査申込書により、各項目に従い楷書でボールペン又はインクで受審者自筆のこと
なお、「審査申込書」下方欄外の(注)記載事項を確認のこと。
(2)受審者は、開始時までに開始式(受審要領の説明がある)に集合し、射技、学科に遅刻したり、呼び出しに応じない場合は、棄権とみなす。
(3)級位、段位とも射技の審査は、坐射とする。
(4)四段受審者は和服着用とする。(本座にて肌脱ぎ、襷がけをする)
9.審査にあたって留意すべき事項
(1)行射について
原則として次の一に該当する場合は、請求段級位に相応して、不合格となる場合があります。審査に臨むにあたり、十分練習すること。
なお、初段以上の弓の重なりは認めません。各自専用の弓を用意すること。
ア.入退場の態度の良くないもの。
(例)執弓の姿勢の悪いもの、末弭の高いもの、自信のない動作のもの。
イ.本座をとれないもの、射位を守れないもの。
(注)前の射手に揃うように、但し、大前が間違っている場合を除く。
ウ.射技について、射法八節のひとつでも欠けた行射をし、目立つもの。
(例)早気、極端に悪い残心(身)気力に欠けた射、等。
エ.「失」をしたもの。
◎矢こぼれ
◎弦切れの場合に処理の出来ないもの。
オ.行射した矢が矢道にささったり、届かなかったり、幕に当たった者。
カ.「間合い」の悪いもの。
(例)「間のび」「間ぬけ」など極端なもの、また軽率な動作のもの。
キ.入退場の動作を間違ったもの。
(例)左進右退を間違っているもの。余計な動作をするもの。
ク.招集に遅れたもの。
ケ.服装及び着衣の悪いもの。
原則として受審者は、弓道衣、白足袋を着用のこと。
(2)学科試験会場には、教本、参考書等の持ち込むことを厳しく禁じます。
違反のあった場合は、不合格とすることがある。
以上